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労働保険料の取扱いについて(通知)

 標記について、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の施行により、労働保険料の納付制度が改正された。

 これに伴い、経理局長から別添のとおり通知があつたので、今後は、下記事項に留意して処理するよう関係職員に周知されたい。

1 保険年度中途の採用者及び退職者にかかる労働保険料は、3月末日において算出する確定保険料の申告時に精算する。

2 精算の結果、既納した概算保険料に過不足額がある場合の処理は、次による。

(1) 過納額がある場合

次年度概算保険料納付の際、充当処理し還付受処理はしない。

  (注:還付は事業主との保険関係消滅のときに限られる。)

(2) 不足額がある場合