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なお、自衛官の居住場所に関する通ちよう(昭和29年海幕総人第2号の87)及び海曹の営外居住許可手続等について(昭和43年海幕人第1388号)は廃止する。また、自衛官の居住場所に関する訓令第2条第1項に規定する部隊等の長の指定に関する通達(昭和35年海幕総人第2号の175号)の第3項を削る。

1 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第55条

2 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第51条から第56条まで

3 自衛官の居住場所に関する訓令第2条第1項に規定する部隊等の長の指定に関する通達(昭和35年海幕総人第2号の175号)

 添付書類:別紙

別 紙

海上自衛官の居住場所について

1 営舎外居住の指定

 自衛官の居住場所に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第19号。以下「訓令」という。)第1条第2項の規定により、営舎外に居住する者は、営舎外居住許可等権者(以下「許可等権者」という。)が指定する。

2 営舎外居住の取消

 営舎外居住を指定又は許可されている者が、許可等権者を異にして補職替えとなつた場合(旅費取扱上赴任とみなされる場合を含む。)は、新所属の部隊等へ着任の日をもつて当該指定又は許可を取消される。

3 学校入校者等に対する営舎外許可手続

(1) 現に営舎外居住を指定又は許可されている者が、入校(旅費取扱上赴任とみなされた者を除く。)、教育入隊、臨時勤務、研修、臨時乗組(艦艇乗組員の範囲及び臨時勤務等を命ぜられた場合の艦艇乗組員の解釈に関する通達(昭和38年海幕厚、2357号)第1項第4号に該当する者は除く。)、ぎ装員等(以下「入校等」という。)を命ぜられた場合には、許可等権者は、付紙様式第1の営舎外居住許可等通知書を当該隊員の属する俸給支給機関の長に送付する。

(2) 艦艇乗組の者が、入校等のために補充部付となった場合には、当該補充部の属する許可等権者が許可し、前号に定める営舎外居住許可通知書を当該隊員の属する俸給支給機関の長に送付する。

4 営舎外居住証明書

(1) 許可等権者は、営舎外に居住する隊員に対し、付紙様式第2の営舎外居住証明書を交付し、当該隊員が営舎外居住を取り消された場合はこれを返納させる。

(2) 営舎外居住証明書の発行手続、再発行、亡失等の取扱いについては許可等権者が定める。

5 報告

 許可等権者は、付紙様式第3の営舎外居住者報告書を毎年3月31日末現在で作成し、翌月10日までに当該隊員の任免権者に送付する。当該報告書の送付を受けた任免権者は、それを取りまとめ、同様式により翌月20日までに、海幕人事教育部長に送付する。