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第1条 自衛艦(エアクッション艇を除く。以下同じ。)のうち、護衛艦、潜水艦、掃海艦、掃海母艦、輸送艦、練習艦、練習潜水艦、訓練支援艦、多用途支援艦、海洋観測艦、音響測定艦、砕氷艦、敷設艦、潜水艦救難艦、潜水艦救難母艦、試験艦、補給艦及び特務艦(以下「護衛艦等」という。)の長は、艦長とする。

2 艇(護衛艦等以外の自衛艦をいう。)の長は、艇長とする。

3 艦長は、1等海佐又は2等海佐をもつて充てる。ただし、試験艦(くりはまに限る。)及び輸送艦(LSUに限る。)にあつては、3等海佐をもつて充てる。

4 艇長は、3等海佐又は1等海尉をもって充てる。

5 艦長又は艇長は、指揮系統に従い、上級指揮官の指揮監督を受け、艦務又は艇務を統括する。

6 前項に定めるもののほか、航空機を搭載する護衛艦の長は、他の部隊に所属する飛行隊の全部又は一部が当該護衛艦に乗艦している場合には、当該飛行隊及び航空分遣隊の全部又は一部の運用及び教育訓練に関し、指揮監督を行うものとする。

(副長)

第2条 護衛艦等に、副長1人を置く。

2 副長は、艦長を助け、艦務を調整し、及び整理するとともに、艦長に事故があるとき、又は艦長が欠けたときは、艦長の職務を行う。

(試験長)

第2条の2 試験艦(あすかに限る。)に、試験長1人を置く。

2 試験長は、艦長の命を受け、試験艦を用いて行う試験業務に関する連絡調整に関する事務をつかさどる。

(科)

第3条 自衛艦に、科を置く。

2 科の名称は、別表第1自衛艦の種別の欄に掲げる区分に応じ、同表科の名称欄に掲げるとおりとする。

3 科の所掌事務は、別表第2科の欄に掲げる区分に応じ、同表所掌業務の欄に掲げるとおりとする。

(科の長)

第4条 科に、科の長を置く。

2 科の長の名称は、別表第2科の欄に掲げる区分に応じ、同表科の長の欄に掲げるとおりとする。

3 科の長は、艦長又は艇長の命を受け、科の所掌業務を掌理し、科に配置された隊員の教育訓練を行う。

4 前項に定めるもののほか、航空機を搭載する護衛艦の飛行科の長は、艦長の命を受け、他の部隊に所属する飛行隊の全部又は一部が当該護衛艦に乗艦している場合には、当該飛行隊の全部又は一部の隊員の教育訓練を行う。

(当直士官)

第5条 艦長又は艇長は、1等海尉以上の幹部自衛官のうちから、1人づつ輪番で、当直士官を命ずるものとする。ただし、配員の状況により、1等海尉以上の幹部自衛官に当直士官を命ずることが困難であると認める場合には、2等海尉以下の幹部自衛官に当直士官を命ずることができる。

2 当直士官は、艦長又は艇長の命を受け、日常業務を処理し、及び艦内又は艇内の警戒その他自衛艦の保安に任じ、並びに航海中における航行及び運転に関する業務並びに信号及び見張の指揮監督を行う。

(副直士官)

第6条 艦長又は艇長は、2等海尉以下の幹部自衛官に、輪番で副直士官を命ずるものとする。ただし、停泊中においては、准海尉に副直士官を命ずることができる。

2 副直士官は、前条第2項の業務に関し、当直士官を補佐する。

(警衛士官)

第7条 艦長又は艇長は、科の長のうち、1人に警衛士官を命ずるものとする。

2 警衛士官は、艦長又は艇長の命を受け、艦内又は艇内の規律の維持に関することをつかさどる。

(警衛海曹)

第8条 艦長又は艇長は、自衛艦に乗り組んでいる海曹のうちから、警衛海曹を命ずることができる。

2 警衛海曹は、前条第2項の業務に関し、警衛士官を補佐する。

(分隊)

第9条 艦長又は艇長は、自衛艦に乗り組んでいる隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成する。

(部署)

第10条 艦長又は艇長は、訓練、作業等を実施するため、必要な手続並びに乗員の配置及び任務を定める。

(委任規定)

第11条 この訓令に定めるもののほか、自衛艦の艦内の編制等の細部に関し、必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和47年5月12日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年2月22日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和49年3月15日から施行する。ただし、第3条第1項及び別表第1の改正規定中輸送艇に係る部分並びに第9条の改正規定は同月30日から施行する。

2 昭和49年3月29日までの間は、この訓令による改正後の自衛艦の艦内の編制等に関する訓令第1条第4項第1号中「海洋観測艇」とあるのは「大型の輸送艇、海洋観測艇」と読み替えるものとする。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年9月30日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年12月10日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和52年1月12日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和52年4月18日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和55年3月17日から施行する。ただし、第3条の改定規定は同月27日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和55年4月8日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和57年4月6日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、昭和57年11月12日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和58年5月2日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、昭和60年3月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、昭和63年3月17日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この訓令中、訓練支援艦に係る改正規定は平成元年3月23日から、その他の規定は同月24日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年3月23日から施行する。ただし、第3条の規定中別表第2の改正規定は、同月15日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この訓令は、平成3年1月30日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この訓令は、平成5年3月16日から施行する。

附 則〔自衛隊法施行令分郡を改正する政令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成5年3月22日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この訓令は、平成7年3月22日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

附 則〔船舶の造修等に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年3月23日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この訓令は、平成11年5月28日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕

1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則〔第19次改正による附則〕

この訓令は、平成13年3月24日から施行する。

附 則〔第20次改正による附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成14年3月25日から、第2条の規定は同月27日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則〔第22次改正による附則〕

この訓令は、平成16年4月8日から施行する。